第二種金融商品取引業とは何か?
第二種金融商品取引業とは、金融商品取引法によって分類された金融商品取引業者の中のひとつです。
金融商品取引業は、金融商品取引法によって次の4種類に分類されます。
・ 第一種金融商品取引業
・ 第二種金融商品取引業
・ 投資運用業
・ 投資助言・代理業
第二種金融商品取引業とは次に掲げる行為を業として行うことを言います。
イ 集団投資スキーム持分等の自己募集
ロ みなし有価証券の売買等
ハ 市場デリバティブ取引 (有価証券に関するものを除く)
(金融商品取引法第2 条第8 項、第28 条第2 項)
金融商品取引業者の内、金融商品に関する「販売・勧誘」を行う業者は、参入規制の違いで第一種金融商品取引業者と第二種金融商品取引業者とに区分され、各々で実施できる業務が区分されています。