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投資運用業とは何か?
金融商品取引業者は、金融商品取引法第28条によって、以下の4種類に区分されます。
・ 第一種金融商品取引業
・ 第二種金融商品取引業
・ 投資運用業
・ 投資助言・代理業
投資運用業とは、次に掲げる行為を業として行うことを言います。
イ 投資一任契約又は投資法人の資産運用委託契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用を行うこと。
ロ 金融商品の価値等の分析に基づく判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、投資信託受益証券等を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと。
ハ 金融商品の価値等の分析に基づく判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、信託受益権又は集団投資スキーム持分等を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと。
(金融商品取引法第2 条第8 項、第28 条第4 項関係)