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第一種金融商品取引業とは何か? −2
第一種金融商品取引業を営む者とは、従来の「証券会社」に該当する者ということができます。
金融商品取引業は、次の4種類に分類されます。
・ 第一種金融商品取引業
・ 第二種金融商品取引業
・ 投資運用業
・ 投資助言・代理業
第一種金融商品取引業とは、次の1から5の内、いずれかを業として行うこととされています。(金融商品取引法28 条1 項)。
1) 有価証券の売買等(みなし有価証券を除く)
2) 店頭デリバティブ取引等
3) 元引受け
4) 私設取引システム(PTS)等運営業務
5) 有価証券等管理業務
第一種金融商品取引業者が行う業務は、旧来の証券取引法による「証券業」とほぼ重複するため、第一種金融商品取引業を営む者とは、従来の「証券会社」に該当する者ということができるのです。
実際、証券会社においては、
「みなし登録第一種業者」として、金融商品取引法の下で登録を受けたとみなされ(金融商品取引法附則18 条)たり、金融商品取引法の下でも、「証券」という名称を引き続き使用できる(金融商品取引法附則25、26 条)など、従来の業務を引き続き行う上での経過措置が設けられています。
また、従来の金融先物取引法に基づいて登録された「金融先物取引業者」も、経過措置によって、店頭デリバティブ取引等の業務の登録を受けたものとみなされ(整備法60 条)ています。
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